新潟県精神保健福祉士協会 謝金支払規程 |
平成20年6月21日制定 |
第1条(目 的)
この規程は、新潟県精神保健福祉士協会(以下「本協会」という。)規約に基づき、本協会の定める事業の実施に伴い、本協会の正会員及び準会員(以下「構成員」という。)、又は構成員以外の者(以下「非構成員」という。)に対して支払う謝金について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(謝金の種類)
謝金の種類は、講師等謝金及び話題提供料とする。
第3条(講師等謝金)
講師等謝金は、次の各号に掲げる事業における講演、講義、発言、コーディネート等に対して支払うことができる。
(1)総会 (2)研修 (3)講演会 (4)その他講師等謝金の支払いを必要とする事業 第4条(話題提供料)
話題提供料は、本協会の研修、事例検討等の話題提供に対して支払う。
第5条(謝金等の額)
講師等謝金の基準額は、別表「謝金等支払基準」(以下「別表」という。)の1に掲げるとおりとする。ただし、第3条に掲げる事業における非構成員による講演等については、当該事業を所掌する部長等が、予算の範囲において、理事会の了解を得て、その都度決定することができる。
2 話題提供料の基準額は、別表の2に掲げるとおりとする。 3 第2条に該当しない謝金については、別表に掲げる講師等謝金の基準額等を踏まえ、当該事業を所掌する部長等が、予算の範囲において、理事会の了解を得て、その都度決定することができる。 第6条(改廃)
この規程の改廃は、理事会の議決を得なければならない。
第7条(細則)
この規程に定めるもののほか、謝金の支払いに必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。
|
(別表)謝金支払基準 |
1)構成員 |
|
(備考)「グループリーダー」とは、研修におけるグループワークの進行役をいう。 |
2)非構成員 |
|
(備考) 1.「弁護士等」とは、弁護士、裁判官、検察官をいう。 2.「シンポジウム等」とは、シンポジウム(シンポジスト、コーディネーター)、パネルディスカッション(パネラー、コーディネーター)をいう。 3.退職等により現職による適用区分が明らかでない場合、退職する際の職位とする。 4.支払額の算定に当たっては、60分当たりの支払額を分割して適用する。その際、100円未満の端数が生じたときはこれを切り上げる |
新潟県精神保健福祉士協会 |