新潟県精神保健福祉士協会 交通費支給規程 |
平成20年6月21日制定 |
交通費支給規程(基準) |
計算式:(距離基準額)+(高速料金基準額)=支給額 |
【新旧比較表】 |
新
距離基準額
当該会場および片道距離10kmまでは、
一律400円 その他は、往復距離×20円(1km当) ※交通費の算出起点及び終点となる場所は、原則として会務等の実施日が休日の場合は住所地とし、勤務日の場合は勤務地とする。 |
旧
距離基準額
当該会場および片道距離10kmまでは、
一律200円 その他は、往復距離×10円(1km当) |
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高速料金
自宅もしくは勤務地を起点とした最寄りのICから、活動会場の最寄りのIC間の高速道路料金往復分の実費。
※領収書の提出を原則とする。 |
高速料金基準
片道距離
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その他
自家用車等を使用しない方法で移動した場合は、鉄道会社、バス会社等が発行する領収書の金額を交通費として支給する。この場合においても上記の起点、終点の基準を適用する。
※領収書の提出を原則とする。 |
新潟県精神保健福祉士協会 |