新潟県精神保健福祉士協会規約
設立年月日 平成17年11月26日
第1章 名称及び事務局
第1条
(名称)本協会は新潟県精神保健福祉士協会(以下「本協会」という)とする。
第2条
(所在地)所在地は事務局におく。
第3条
(会計)会計及び経理に関する管理は事務局長が行う。
第2章 目的及び事業
第4条
(目的)本協会は、社団法人日本精神保健福祉士協会に準じ、新潟県における精神保健福祉の発展に寄与することを目的とする。
第5条
(事業)本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1、会員の研究の促進と資質の向上を目的とする会合の開催。
2、機関誌等の発信。
3、精神保健福祉(精神医学ソーシャルワーク)に関する調査及び協力。
4、関係諸団体との連携及び協力。
5、会員が本協会の組織運営に関して協議する総会の開催。
6、その他本協会の目的を達成するために必要な事業。
7、社団法人日本精神保健福祉士協会が行う事業について協力することができる。
第3章 会 員
第6条
(会員、準会員及び賛助会員)本協会の会員は、社団法人日本精神保健福祉士協会の会員である者とする。
(2)本協会に、細則に定める準会員をおくことができる。
(3)本協会に、細則に定める学生会員をおくことができる。
(4)本協会に、細則に定める賛助会員をおくことができる。
第7条
(入会及び会員)入会は理事会の承諾により決定する。入会を希望するものは所定の申込用紙に必要な事項を記入し事務局に申し込むものとする。入会承認後に会費を支払うものとする。
第8条
(退会)2年以上会費を納入しない者、及び会員として著しく不適格な行動のあった者は、理事会の決議により退会させることができる。
第4章 役員
第9条
(役員)本協会に次の役員をおく。
1、会長  1 名
2、副会長 2〜3名
3、理事  若干名
4、監事  2 名
第10条
(選任)役員は会員の中から選任する。
(2)役員が任期途中に、事故または欠けたときには、理事会において決議し、会長は役員を委任することができる。
第11条
(任期)役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(2)第9条2項において、委任された役員の任期は前任者の残期間とする。
第12条
(職務)会長は本協会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が事故あるとき、または会長が欠けたとき
   その職務を代行する。
(3)理事は理事会を組織し、会務を執行する。
(4)監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。
第13条
(顧問)本協会に顧問をおくことができる。
(2)顧問は学識経験者の中から会長がこれを委嘱し、本協会の重要事項に
   ついて会長の諮問に応じて意見を述べる。
(3)顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。
第5章 会議
第14条
(総会)会長は毎年1回通常総会を招集しなければならない。
(2)会長が必要と認めるとき、または会員の3分の1以上の請求がある時は、
   総会を開くことができる。
第15条
(定数)総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第16条
(議長)総会の議長は会員の中から選出する。
第17条
(議決)総会の議事は多数決をもってこれを決定する。
第18条
(付議すべき事項)通常総会には次の事項を含まなければならない。
1、事業の年次報告ならびに会務の審議
2、予算の審議と決算の承認
3、役員の選挙の年においては、役員の選出
第19条
(仮総会及び仮決議)総会が定数に満たないときは仮総会及び仮決議とする。
仮決議は機関誌等を通じて会員に周知し、1ヶ月以内に会員の過半数が文書により反対を表明しない限り正式決定とする。
第6章 会計
第20条
(経費)本協会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあたる。
第21条
(予算及び決議)本協会の予算は理事会の議決を経て、総会の承諾を得てこれを決定する。
(2)理事会は毎会計年度終了後決算報告を作成し、監査を経て、総会の承諾を得なければならない。
第22条
(会計年度)本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の改正および解散
第23条
(規約の改正及び解散)本規約を改正し、又は本協会を解散することについての議案は、会員の3分の1以上または理事会より提案され、総会出席会員の3分の2以上の合意により議決される。
(2)ただし、細則の改正については、他の議案と同じ手続きによる。
第8章 附則
第24条
この規約を遂行するのに必要な事項は、細則に定める。
(1)この規約は平成17年11月26日より施行する。
(2)平成17年度の会員については、平成18年3月31日まで従来の日
   本精神保健福祉士協会新潟県支部規約、第3章、会員の取扱とする。
(3)この規約は平成25年6月1日一部改正し同日より施行する。
(4)この規約は平成26年4月27日一部改正し同日より施行する。
(5)この規約は平成28年5月14日一部改正し同日より施行する。
別章 細則
細則1 交通費の支給について
第1条(目 的)
本会の用務に携わるときに要した交通費の支給に関する事項を定める。
第2条(支給額)
別に定める交通費支給規定に定められた額を支給する。
第3条(手続き)
別に定める申請書による請求とすることとする。
細則2 調査・研究費の支給について
第1条(目 的)
本会の目的に添った調査・研究に対して支給する助成金に関する事項を定める。
第2条(支給額)
別に定める調査・研究費助成規定に定められた額を支給する。
第3条(手続き)
別に定める調査・研究費助成申請書を事前に提出し、事業終了後は実績報告書を提出するものとする。
細則3 準会員について
第1条(資 格)
ソーシャルワーク業務または以下にあげる専門職として精神保健領域に寄 与する者で、理事会で入会を承認された者とする。なお、準会員には総会 での議決権はないものとする。
〈専門職として精神保健領域に寄与する者の範囲〉
精神保健福祉士、社会福祉士、看護師、保健師、作業療法士、臨床心理 士、相談支援専門員、サービス管理責任者
第2条(会 費)
入会を希望する者は所定の用紙に必用事項を記入し、事務局へ申し込み、入会承認後に入会金及び会費を支払うものとする。
細則4 学生会員について
第1条(資 格)
将来精神保健福祉士を志す者で、理事会で承認された者とする。なお、総会での議決権はないものとする。
第2条(会 費)
入会を希望する者は所定の用紙に必用事項を記入し、事務局へ申し込み、入会承認後に会費を支払うものとする。
細則5 賛助会員について
第1条(資 格)
本協会の活動に賛同し、かつ理事会が承認する個人及び団体とする。
第2条(会 費)
入会を希望するものは所定の用紙に必用事項を記入し、事務局へ申し込み、入会承認後に会費を支払うものとする。尚、賛助会員には総会での議決権はないものとする。
細則6 表彰規程について
第1条(目 的)
本表彰は、本協会の発展に、特に功労のあった者の業績を称え、もって本協会のよりよき発展に資することを目的とする。
第2条(方 法)
表彰は、次の方法により会長がこれを行う。
・精神保健福祉士発展のため、本協会の会員として多年にわたり功労があった者で、本協会の正会員の資格を失った者を対象とする。
・表彰は、本協会の総会において本人に表彰状を授与することによりこれを行う。尚、表彰状を授与された者は、その氏名を本協会のホームページ等に掲載する。
第3条(手続き)
表彰を受けようとする者(表彰候補者)は、次の方法により手続きを行う。申請書・推薦書を添え、当該年度総会開催日の3ヶ月前までに事務局に提出する。
第4条(審 議)
表彰にかかる審議は理事会で決定する。
第5条(その他)
表彰規程に関する必要な事項は理事会で定める。
附 則1
第2条でいう「多年」は、会員(正会員)として30年以上を原則とする。ただし、次の各項に該当する場合は表彰の対象としない。
・会費及び支部会費が未納である場合。
・正会員の資格を失って2ヶ年以上経過している場合。
附 則2
この規定は平成19年6月16日から施行する。
この規定は平成25年6月1日から施行する。
この規定は平成26年4月27日から施行する。
この規定は平成28年5月14日から施行する。

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